1.信託とは

新信託法では、「『信託』とは、特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきもの」とされており、その行為は、①信託契約によるもの、②遺言によるもの、③一定の方式による意思表示(いわゆる自己信託)によるもの、のいずれかによることとされています。

典型的には、ある人(委託者)が信託行為によって信頼できる人(受託者)に対して財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする、財産を中心に構成された財産管理制度です。

信託の対象となる財産

委託者が受託者に信託することができる財産の種類には制限がありません。
一例として次のような財産があります。

信託に関わる関係者

委託者

信託をする者。すなわち、受託者に自らの財産を移転し、その財産の管理・処分をさせる者。財産を信託としてご依頼される方です。オリジネーターと称することもあります。

受託者

委託者より財産の移転を受け、一定の目的にしたがって受益者のために財産の管理・処分をする者。信託会社等です。

受益者

信託によって、すなわち、受託者が財産を管理・運用または処分することによって、利益を受ける者。信託契約等により任意に定めることができます。受益者は、委託者と同一人である場合もあれば、別人である場合もあります。受益者は、現在は存在していない者でも構いません。このような受益者の利益を保護するために、信託管理人を選任することができます。

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